宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。商号または名称が変更になった場合には変更届が必要です。

宅建業者は、免許を受けた後、免許申請時に記載した事項について変更があった場合、宅建業法9条により、「変更が生じた日から30日以内」に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届出をしなければなりません。
従たる営業所の廃止または名称の変更があった場合にも変更届が必要となります。
必要書類は以下の通りです。
届出に係る手数料は「不要」
提出部数は知事免許の場合、正本1部、副本(コピーでも可)1部
大臣免許の場合は、正本1部、副本(コピーでも可)2部必要です。
・変更届出書第一面
・変更届出書第三面
・変更届第四面
当ステーションでは変更届の代行サービスを取り扱っております。
その他、宅建業免許のことなら当ステーションに、お気軽にお問い合わせください。
サービス名 | 法定費用 | 報酬(税込み) |
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変更届代行(知事) | 手数料不要(免許書換が必要な場合は書換費用として500円必要) | 33,000円 |