宅建業免許変更届代行(大阪府知事)
宅建業者が免許を取得した後、免許申請した際の項目に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届出をする必要があります。
ただし、以下のようなケースの場合は変更の届出は必要ありません。
・事務所の電話番号
・代表者、役員等の自宅住所
・相談役、顧問の氏名、住所、就退任日
・株主の状況
・兼業の内容
・法人の資本金
・「従事者」のみの異動
・事務所の移動を伴わない、使用権原の変更(貸主の変更など)
変更の届出が必要になるケース
変更の届出が必要なケースは以下のような場合です。
- 商号または名称の変更
- 役員(代表者)の就任、退任
- 政令で定める使用人の就任、退任
- 専任の宅地建物取引士の増員、減員
- 事務所(主、従)の住居表示
- 事務所(主、従)の移転(号室の変更、増改築含む)
- 従たる事務所の新設
- 従たる事務所の廃止または名称変更
当ステーションでは、各種変更届を代行いたします。
当ステーションでは、変更届の代行サービスを取り扱っております。
本業でお忙しいお客様に代わって、書類作成、届出の代行を行います。
是非当ステーションにお任せください!
サービス名 | 法定費用(※1) | 報酬(税込み) |
---|---|---|
宅建業免許 変更届代行 | −(免許書換時のみ500円) | 33,000円 |
※上記金額は予告なく変更する場合がございます。
- (※1 法定費用)ご自身で申請されても必要になる費用です。
- 上記報酬額には交通費、郵送費、各種証明書取得費用が含まれています。
- 変更事項が複数ある場合には項目が1つ追加事に11,000円(税込み)を申し受けます。
- 法人の場合、役員2名から1名につき2,200円(税込み)を申し受けます
- 大阪府以外への届出の場合、別途お見積りさせていただきます。
(弊所公式ライン)
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