宅建業者の商号または名称が変更になった場合には、30日以内に変更届出をしなければなりません。必要書類必要書類は以下の通りです。変更届出書(一面)書換交付申請書(書換手数料500円)免許証原本履歴事項全部証明書商号(名称)の変更は免許証の記載事項の変更になりますので、新たな免許証が発行されます。ですの...

宅建業者が免許を取得した後、免許申請した際の項目に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届出をする必要があります。
ただし、以下のようなケースの場合は変更の届出は必要ありません。
・事務所の電話番号
・代表者、役員等の自宅住所
・相談役、顧問の氏名、住所、就退任日
・株主の状況
・兼業の内容
・法人の資本金
・「従事者」のみの異動
・事務所の移動を伴わない、使用権原の変更(貸主の変更など)
変更の届出が必要なケースは以下のような場合です。
当ステーションでは、変更届の代行サービスを取り扱っております。
本業でお忙しいお客様に代わって、書類作成、届出の代行を行います。
是非当ステーションにお任せください!
サービス名 | 法定費用(※1) | 報酬(税込み) |
---|---|---|
宅建業免許 変更届代行 | −(免許書換時のみ500円) | 33,000円 |
※上記金額は予告なく変更する場合がございます。
(弊所公式ライン)
お手軽にチャットするならコチラ