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宅建業免許の変更届

宅建業免許変更届代行(大阪府知事)

宅建業者が免許を取得した後、免許申請した際の項目に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届出をする必要があります。

 

ただし、以下のようなケースの場合変更の届出は必要ありません。

・事務所の電話番号
・代表者、役員等の自宅住所
・相談役、顧問の氏名、住所、就退任日
・株主の状況
・兼業の内容
・法人の資本金
・「従事者」のみの異動
・事務所の移動を伴わない、使用権原の変更(貸主の変更など)

 

変更の届出が必要になるケース

変更の届出が必要なケースは以下のような場合です。

  • 商号または名称の変更

  • 役員(代表者)の就任、退任

  • 政令で定める使用人の就任、退任

  • 専任の宅地建物取引士の増員、減員

  • 事務所(主、従)の住居表示
  • 事務所(主、従)の移転(号室の変更増改築含む
  • 従たる事務所の新設
  • 従たる事務所の廃止または名称変更

 

当ステーションでは、各種変更届を代行いたします。

当ステーションでは、変更届の代行サービスを取り扱っております。
本業でお忙しいお客様に代わって、書類作成、届出の代行を行います。
是非当ステーションにお任せください!

 

サービス名 法定費用(※1) 報酬(税込み)
宅建業免許 変更届代行 −(免許書換時のみ500円) 33,000円

※上記金額は予告なく変更する場合がございます。

  • (※1 法定費用)ご自身で申請されても必要になる費用です。
  • 上記報酬額には交通費郵送費各種証明書取得費用が含まれています。
  • 変更事項が複数ある場合には項目が1つ追加事に11,000円(税込み)を申し受けます。
  • 法人の場合、役員2名から1名につき2,200円(税込み)を申し受けます
  • 大阪府以外への届出の場合、別途お見積りさせていただきます。

 

 

 

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各種変更届

宅建業者の商号または名称が変更になった場合には、30日以内に変更届出をしなければなりません。必要書類必要書類は以下の通りです。変更届出書(一面)書換交付申請書(書換手数料500円)免許証原本履歴事項全部証明書商号(名称)の変更は免許証の記載事項の変更になりますので、新たな免許証が発行されます。ですので、書換交付申請書、免許証原本が必要となります。記載例、注意事項変更届の記載例および注意事項は以下の...

役員(代表者含む)の変更(就任、退任)があった場合には、宅建業免許の変更届出をしなければなりません。必要書類変更届出をするにあたって必要な書類は以下の通りです。変更届出書(一面、二面)誓約書就任される方のもの従事する者の名簿履歴事項全部証明書閉鎖謄本退任日が確認できない場合略歴書就任される方のもの身分証明書就任される方のもの登記されていないことの証明書就任される方のもの書換交付申請書代表者の場合免...

政令の使用人とは、事務所の代表者で契約締結権限を有する者の事を言います。通常は支店長や営業所長にあたる人です。この政令の使用人の就任、退任時も変更届の提出の必要があります。変更届は変更が生じた日から30日以内にしなければなりません。届出に係る「手数料」は不要です。(免許証書換交付申請は手数料500円が必要です)必要書類変更届に必要な書類は以下の通りです。なお知事免許の場合は正本1部、副本1部(コピ...

宅建業者は、免許を受けた後、免許申請時に記載した事項について変更があった場合、宅建業法9条により、「変更が生じた日から30日以内」に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届出をしなければなりません。従たる営業所の廃止または名称の変更があった場合にも変更届が必要となります。必要書類必要書類は以下の通りです。届出に係る手数料は「不要」提出部数は知事免許の場合、正本1部、副本(コピーでも可)1部...

宅建業者は、免許後、免許申請書に記載した事項に変更があった場合は30日以内に「変更届」を出さなければなりません。専任の宅地建物取引士が増えた場合も「変更届」が必要になります。届出に係る手数料は不要となっています。変更届に際して欠格事由が判明した場合は、免許取消になる可能性もあるのでご注意ください。 提出部数については「知事免許」の場合、正本1部、副本(正本のコピー可)1部の合計2部「大臣免許」の場...

専任の宅地建物取引士が減った場合には「変更届」をしなければなりません。変更届は変更が生じた日から30日以内に届け出なければなりません。届出先は大阪府です。正本1部、副本1部(正本のコピー可)の合計2部提出します。届出は届出書と届出内容に関する添付書類を提出しなければなりません。提出書類必要書類と記載例は以下の通りです。〇変更届出書(第一面、第四面)〇専任の宅地建物取引士設置証明書〇宅地建物取引業に...

宅建業者が事務所を移転した場合(号室の変更・増改築含む)には、「変更届」が必要です。変更届は、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。届出先は大阪府の宅建業受付窓口になります。(大阪府は郵送でも受付しています)必要書類と記載例必要書類は以下の通りです。変更届出書(第一面、第三面)免許書書換交付申請書(主たる事務所の移転の場合のみ)事務所を使用する権限に関する書面(免許申請書の添付...

主たる事務所(本店)とは別に、事務所(従たる事務所)を新しく作る場合には「変更届」をしなければなりません。「変更届」は変更が生じた日から30日以内にしなければなりません。事務所の新設の場合、新設した事務所には政令の使用人(代表権の行使のため)、専任の宅地建物取引士、営業保証金の供託または保証協会への弁済業務保証金分担金の納付が必要になります。ですので、それぞれ政令の使用人の就任専任の宅地建物取引士...

宅建業者は、免許後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に「変更届」をしなければなりません。「従たる事務所の廃止」、「従たる事務所の名称変更」の場合にも、変更届が必要です。(「従たる事務所の廃止」、「従たる事務所の名称変更」の場合は届出書のみ提出となり、添付書類は不要となっております。)必要書類変更届出書第一面変更届出書第三面変更届出書第四面(廃止の場合...

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