宅建業免許の変更届

宅建業免許変更届代行(大阪府知事)

宅建業者が免許を取得した後、免許申請した際の項目に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届出をする必要があります。


ただし、以下のようなケースの場合変更の届出は必要ありません。

・事務所の電話番号
・代表者、役員等の自宅住所
・相談役、顧問の氏名、住所、就退任日
・株主の状況
・兼業の内容
・法人の資本金
・「従事者」のみの異動
・事務所の移動を伴わない、使用権原の変更(貸主の変更など)


変更の届出が必要になるケース

変更の届出が必要なケースは以下のような場合です。

  • 商号または名称の変更
  • 役員(代表者)の就任、退任
  • 政令で定める使用人の就任、退任
  • 専任の宅地建物取引士の増員、減員
  • 事務所(主、従)の住居表示
  • 事務所(主、従)の移転(号室の変更増改築含む
  • 従たる事務所の新設
  • 従たる事務所の廃止または名称変更


当ステーションでは、各種変更届を代行いたします。

当ステーションでは、変更届の代行サービスを取り扱っております。
本業でお忙しいお客様に代わって、書類作成、届出の代行を行います。
是非当ステーションにお任せください!


サービス名 法定費用(※1) 報酬(税込み)
宅建業免許 変更届代行 −(免許書換時のみ500円) 33,000円

※上記金額は予告なく変更する場合がございます。

  • (※1 法定費用)ご自身で申請されても必要になる費用です。
  • 上記報酬額には交通費郵送費各種証明書取得費用が含まれています。
  • 変更事項が複数ある場合には項目が1つ追加事に11,000円(税込み)を申し受けます。
  • 法人の場合、役員2名から1名につき2,200円(税込み)を申し受けます
  • 大阪府以外への届出の場合、別途お見積りさせていただきます。




(弊所公式ライン)

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